【民泊の許認可取得について】 その1
民泊の許認可取得について その1
もともと民泊は規制する法律が旅館業法しかなかったため、グレーゾーンがあり、闇民泊などといって無許可で運営していた時代もありましたが(そのころの民泊はものすごく儲かったらしいです)、現在では旅館業法又は住宅宿泊事業法(以下民泊新法という)の許可が無いとエアビーなどの集客サイトに載せられなくなっています。
旅館業法と民泊新法は営業日数の違いなど多少違いはありますが、物件自体に関しては共通点も多いです。
物件購入時に特に注意する点は以下の三つです。
①そもそも営業可能なエリアか
民泊の場合はあまり関係ありませんが、簡易宿所を行いたい場合、営業可能な「用途地域」が限られています。
区市町村の窓口に電話して、該当地域で簡易宿所を行いたいが可能ですか? と聞けばすぐに教えてくれます。
旅館業(簡易宿所営業)が可能な地域は以下の6つです。
自治体の公開しているサイトでも調べることが可能ですので、購入を検討する際には見ておきましょう。
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
なお、民泊新法による営業は、工業専用地域以外であればどこでも可能となっています。
しかし、自治体によって制限が掛けられている場合がありますので、やはり事前に確認した方が安心です。
営業上における一番大きな違いは、年間180日以上の営業が可能かどうかという点です。
民泊新法による届出の場合、年間180日しかゲストを宿泊させることができません。
一方、簡易宿所の許可を受ければ、この制限はなくなりますので、より多くの売上を見込むことができます。
民泊と簡易宿所の申請の難易度と、ゲストの宿泊日数の見込みをよく考えて、どちらで申請するか考えておきましょう。
②建築確認届出が必要か
建物には建築当時に定められた「用途」があり、それを変更するには自治体に届出を出さなくてはいけません。
戸建て住宅の用途は言うまでもなく「住宅」です。
民泊新法の場合は「住宅」のままで営業が可能なのですが、旅館業を申請する場合は、用途を「旅館」に変更する必要があります。
ただし、民泊として使用する部分の底面積が200㎡以下の物件は用途変更の建築確認届出手続きが不要となっています。
確認申請が必要になった場合、古い物件ですと現在の法律に適合させるための大規模な工事が必要となることもあります。
建築基準法は日々改正されており、場合によっては用途変更をすると違法建築物となるため、旅館には変更できないということも起こり得ます。
建築確認が必要になると手間と時間が倍増しますので、物件が200㎡を超えていないかどうか、確認しておいた方が良いでしょう。
③消防法令関係
消防法について
民泊の申請で一番重要で大変なのが、消防関連の申請です。なお、消防については、民泊も簡易宿所も基本的に同じ申請内容になります。
普通の住宅を民泊にしようとする場合、どの家にも火災報知器や消火器はあるのでは? と思いますよね。
ところが、住宅用の設備で申請できるのは、一軒家で家主が不在とならない、かつ宿泊室(寝室)が50㎡以下である場合のみに限られています。
この条件以外で民泊をしようとする場合は、事前に消防に相談し、必要な設備を揃え、「消防法令適合通知書」を消防から交付してもらわなければいけません。
実は「消防法令適合通知書」は添付書面にはなっていません。
しかし、自治体によって許可証受領までのタイミングで提出か提示をしなければならないことが多いですし、そもそも消防法令に適合している施設であることが申請の前提条件となります。
民泊や旅館業の申請自体は通知書がなくても可能なのですが、添付書面にないからといって何もせずにおくと、いざ見せてくださいと言われたときに間に合わず、開業が大きく遅れてしまう可能性がありますので注意が必要です。