【民泊の許認可取得について】 その2

民泊の許認可取得について その2

 

申請方法

まず、立面図・各階平面図・設備配置図等の図面一式を持って消防に相談に行きます。
外観や室内の写真などもあると良いでしょう。

すると、どこにどういった種類の設備を設置する必要があるか、消防の担当者が細かく教えてくれます。

必要に応じて工事や物品の購入を行い、消防の指示通りに設置が終わったら、消防に通知書交付のための申請をします。

申請書類を提出したら、消防による立会検査が行われた後に、通知書交付となります。

 

消防法令適合通知書を入手するための申請書類の中には、設置や工事をした消防設備士・電気工事士の資格内容を記入する必要があります。
つまり、防災業者等に頼んで設置・工事をしてもらう必要があるということです。
そのため、事前相談の段階から業者を選定し、消防への相談にも立ち会ってもらわなければなりません。

 

簡易な申請方法

上記は一般的な申請方法なのですが、小規模な住宅については、条件を満たせばより簡易な申請が可能になります。

申請のどの部分が簡単になるのかというと、設備の設置を資格者に頼まなくても、自身で可能になるという点です。

 

特小自火報

通常、消防設備士による設置が必要な「自動火災報知設備」は、条件を満たすことで「特定小規模施設用自動火災報知設備(以下、特小自火報)」という、工事が不要な設備を設置可能となります。
設置できる建物の条件は、2階建て以下、建物の延べ床面積300㎡以下ならおおむね満たすと考えて良いです。
条件の詳細は消防のホームページを確認する必要があります。

 

誘導灯の設置免除

また、本来なら電気工事士がするべき誘導灯(「非常口」などの表示)の設置も、条件を満たすことで不要となります。
こちらは少し細かい条件となりますので、消防のホームページや事前相談でよく確認しておく必要があります。
ただし、自治体によっては独自に誘導灯の設置を求める所もありますので、こちらも確認が必要です。

 

まとめ

消防の申請は専門用語も多いうえに、業者に工事を頼むとなると100万円以上かかってしまうことも珍しくなく、民泊事業者にとっては大きな負担です。
簡易な申請方法で申請可能な物件を探すことも、場合によっては必要になるでしょう。

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