【民泊許可申請シリーズ②】必要書類の違い

民泊新法と旅館業法(簡易宿所)それぞれの必要書類を見てみましょう。

場合分けが多いのでかなり多く見えますが、この全てを提出するわけではなく、自身の申請内容に合致するもののみ提出することになります。

 

個人で民泊新法の届出をする場合

(民泊制度ポータルサイトhttps://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.htmlより抜粋)

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

②未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書

③欠格事由に該当しないことを誓約する書面

④住宅の登記事項証明書

⑤住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

⑥「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

⑦住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

⑧賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

⑨転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

⑩区分所有の建物の場合、規約の写し

⑪規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

⑫委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

 

~を証する書類というものが多くありますが、実際にどのような記載が必要なのかという詳細は、自治体に確認することになります。

マンションの一室を民泊にしたい場合、管理規約で民泊が禁止されていないかが一番重要な部分になりますので、⑩⑪が確実に準備できるか、事前に確認すると良いでしょう。

 

民泊新法の申請の場合、該当する全ての書類を揃えて提出し、届出番号を受領すれば営業を開始することができます。

 

簡易宿所営業許可申請を申請する場合(新宿区の例)

①旅館業構造設備の概要

②客室の概要

③施設を中心とした半径300メートル以内の見取図

④建物配置図、各階平面図、正面図、側面図

⑤電気設備図

⑥換気設備図

⑦給排水設備図

⑧客室等にガス設備を設ける場合には、その配管図

⑨旅館業法施行規則第4条の3※の基準に適合する設備を設ける場合には、次に掲げる書類
 ア 設備の設置場所を示す見取図及び平面図
 イ 設備の機能及び性能を示す書類
 ウ 設備の運用を申請者以外の者に委託する場合には、当該委託に係る契約内容を示す書類

⑩法人の場合は、定款等の写し及び登記事項証明書

⑪施設の土地及び建物に係る登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
※申請者が賃借人である場合は、登記事項証明書に加え賃貸借契約書の写しも必要です。
※申請者が賃借人である場合は、登記事項証明書に加え賃貸借契約書及び転貸借契約書の写しも必要です。

⑫施設の所有者等の利用許諾を証する書類

⑬施設がある建物に2以上の区分所有者が存する場合には、管理組合の利用許諾等必要な権原を有することを示す書類

⑭検査手数料

 

※第四条の三 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第一条第一項第二号の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。

二 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。

 

4条の3の基準に適合する設備とは、いわゆるフロント設備のことです。

無人(家主不在型)で運営する場合、第43の1の「緊急時における迅速な対応」がクリアできるかが大きなカギとなります。施設までおおむね1030分(自治体により異なります)以内に駆けつけることのできる体制を整えておく必要があります。どのように証明するのかは、やはり自治体により異なりますので、こちらも事前に確認しておいた方が良いでしょう。

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