サウナと公衆浴場法

サウナを営業するには?

昨今ブームとなっているサウナ。民泊事業者としては、簡易のテントサウナやトレーラータイプのサウナなども登場し、少ない負担で事業の付加価値を高めることのできる設備の一つです。

ところで、サウナを営業するには何か許可がいるのでしょうか。いきなり庭に置いて営業しても良いのでしょうか。許可が必要な場合・不要な場合がありますので見ていきましょう。

公衆浴場法とは?

結論から言うと、サウナに不特定多数のお客さんを入れたい場合、「公衆浴場法」の許可が必要です。

これは銭湯を営業するときと同じ許可で、男女の更衣室の別や水栓の数、脱衣かごの数など、細かく設定された基準をクリアする必要があります。

許可が不要となるとき

実は、許可が不要となる条件があります。それは、「宿泊客のみがサウナを使用する場合」です。この場合の手続きを2パターン見てみます。

 

パターン1 旅館業とサウナ
旅館業に基づく許可を取っている施設(ホテル・旅館・簡易宿所等)は、そもそも保健所に旅館業の許可申請をする際に、入浴施設に関する項目をクリアする必要があります。そのため、サウナを設置した場合はもともと取得している旅館業許可の変更で足ります。

 

パターン2 民泊とサウナ
民泊施設に設置する場合は、民泊の付帯設備として扱われるため許可は不要です。ただし、不動産に当たるようなサウナ小屋を建てる場合は、面積が変更になるので注意が必要でしょう。面積が増加したことにより、既存の届出に影響を与えることがないか、事前に調べておく必要があります。また、テント等の簡易な設備でも保健所は把握したがりますので、事前相談をしておいた方が無難です。

許可が必要となるとき

公衆浴場法の許可が必要となるのは、日帰り温泉のように、誰でも使用可能な施設として営業する場合です。ただ、大きな旅館であればともかく、一棟貸しの小さな簡易宿所や民泊と公衆浴場法を両立させるのは実質的には不可能です。公衆浴場法では男女が同じ浴室を使用することができず、男女別の浴室や脱衣所を整備することは小規模な施設には負担が大きいからです。

おわりに

サウナを設置したら、一般のお客さんも呼び込んで収益につなげたい! と考えたくなりますが、そう簡単にはいかないようです。あくまで施設のアピールポイントとして考えるのが良いでしょう。

(文責:川上)

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