民泊と上乗せ条例

はじめに

一般の住宅で宿泊者を受け入れる「住宅宿泊事業」通称「民泊」。

旅館業などのややこしい許可を取る必要がなく、いつでもどこでも出来そうなイメージですが、実は自治体によって規制されている場合も多く、法律が許しても条例が許さない(これを上乗せ条例と言います)、という事が多々あります。

今回は、箱根地域を想定した観光地での民泊について見てみようと思います。

観光地での民泊制限

箱根地域では、特別用途地域として「第一種観光地区」を設定しています。

通常は建築物の制限などをするための地区設定ですが、箱根地域ではこの「第一種観光地区」を民泊制限地域として設定しています。

具体的には、下記の期間は営業禁止として制限を設けているのです。

3/1~6/1

8/1~9/1

10/1~12/1

実に6か月の間、営業できないことになります。

法律では営業してはいけない期間は定められていないのですが、このように条例で規制されている場合があるのです。民泊を始めようとするときは、物件所在地の自治体にこのような規制がないことを確認しておかないと、肝心のかき入れ時に営業できない!という事態になりかねません。

その他の制限令

観光地以外にも、自治体により様々な制限がありますのでピックアップして紹介します。

札幌市
規制区域:小学校、中学校等の敷地の出入口の周囲100メートル以内の地域
規制期間:日曜日、土曜日、休日その他の小学校等において授業を行わない日を除く期間

新宿区
規制区域:住居専用地域
規制期間:月曜日の正午から金曜日の正午まで

大田区
規制区域:住居専用地域等での、家主不在型民泊の禁止
規制期間:すべての期間

奈良県
規制区域:古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する 歴史的風土特別保存地区並びに明日香村における歴史的風土の 保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法に規定する第一 種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に該当す る区域
規制期間:観光旅客の宿泊に対する需要が増大すると認められる期間(10月から11月の期間)

(参考)観光庁~民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて

まずは自治体に確認を

民泊を始めたいと思ったときに、インテリアやホームページのことばかり考えてしまいがちですが、そもそもその地域で何日営業が出来るのか、という事は一番初めに確認しておくべきところです。

自治体によって必要書類が異なることもありますので、まずは相談してみることをおすすめします。

 

(文責:川上)

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