【民泊許可申請シリーズ①】民泊を営業するには

はじめに

民泊を営業しようと思った時、どんな許可を取得すればよいのでしょうか?

民泊というと民家をグループで貸し切って数日間滞在、またはマンションの一室を貸し出し、というイメージだと思います。実は、同じ業態でも民泊には2種類の届出・許可があります。この2つの違いについて、見ていきたいと思います。

※なお、ここでは特区民泊についての説明は省略しています。

1.届出と許可

2.提出書類

3.消防

4.営業上の違い

民泊新法と旅館業法

民泊を営業するには、主に以下の2つの方法があります。

①住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出にによる方法

②旅館業法による簡易宿所営業許可申請による方法

 

民泊は、正確には「住宅宿泊事業」と呼ばれます。住宅宿泊事業法は平成296月に成立した法律で、これにより許可を得ない民泊の営業(いわゆるヤミ民泊)はほぼ不可能になりました。現在Aibnb等に掲載されている施設は、きちんと届出や許可を取得しています。届出番号や許可番号がないと掲載してくれませんので、営業をお考えの場合、申請は必須です。もちろんサイトに載せず、自社のみの力で運営する場合も許可は必要です。

民泊新法と旅館業法の違い

民泊新法は届出ですので、書類を揃えて提出し、行政が受理すれば営業可能です。

一方旅館業法の方は許可申請ですので、提出後、保健所の審査を通って初めて営業可能になります。不許可となる可能性もゼロではありません。

どんな業種でもそうですが、一般的に許可より届出の方が難易度が低いとされます。

行政の受理後の審査の有無という点では民泊も例外ではないのですが、民泊新法の届出の添付書類には「消防法令適合通知書」「マンション等の管理組合に禁止する意思がないことを証する書類」など、そもそも準備すること自体難しいものがいくつかあるので注意が必要です。

とはいえ、民泊新法は旅館業申請と異なり保健所の立会い調査も不要で、届出自体もオンライン化が進んでいるため、保健所への事前相談を必須としている旅館業よりもハードルは低いと言えるでしょう。

 

次回は、必要書類の違いについて見ていきます。

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