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PERMISSION 民泊の許認可について 行政書士法人神楽坂法務合同事務所 監修
旅館業法と住宅宿泊事業法
民泊の許認可には旅館業法に則って旅館業申請する方法と、住宅宿泊事業法のよる届出をする方法があります
(国家戦略特区での話は湘南エリアには関係ないため割愛)。
営業日数の制限がなく、宿泊日数の制限もない旅館業民泊(以下簡易宿所という)は、
年間を通して本格的に民泊ビジネスを行いたい人にとっては最適な許認可です。
しかし、簡易宿所は住居専用地域では出来なかったり、消防法や建築基準法などで厳しい条件があるので、
許可を取るのが一番難しい民泊でもあります。
住宅宿泊事業法による民泊(以下新法民泊という)は
インバウンドを受け入れるホテルが足りないという国家戦略によってできた民泊です。
旅館業のような「許可制」ではなく「届出制」なので手軽ですし、住居専用地域での営業も可能です。
ただし、新法民泊には年間180日未満で設定される営業日数の上限があります。
この営業日数の制限が簡易宿所にするか新法民泊にするかの判断基準によくなります。
また、自治体毎に上乗せ規制ができることが特徴で、湘南エリアでは箱根エリアの一部にだけ上乗せ規制があります。
まずは上記2つの申請方法に共通する要件をご説明したいと思います。
用途地域とは、都市計画法で定められている土地の使い方と建物の建て方のルールのことです。その土地をどのような目的で開発したり、建物を建てたりしていくのかをエリアごとに決められています。この用途地域に基づき建築基準法で建ててもいい建物が決められています。
都市計画法で定められている用途地域は、以下の13種類です。簡易宿所の場合は黄色のハイライトの6地域、新法民泊の場合は工業専用地域以外の全てで運営できます。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 田園住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
物件を購入したり、単体する場合は自治体のホームページで事前に用途地域を確認しておきましょう。
まず、大前提として旅館業と住宅宿泊事業法に共通して、営業をはじめるには、消防法令に適合していることを証明する「消防法令適合通知書」が必要になります。
消防設備に関しては各自治体で細かい条件が異なりますが、代表的な設備は以下の通りです。
消防用設備等 | 設置対象 | 条件 |
---|---|---|
消火設備 | 消火器 | 延べ面積150m2以上 |
屋内消火栓 | 延べ面積700m2以上 | |
スプリンクラー設備 | 延べ面積6,000m2以上 | |
屋外消火栓設備 | 延べ面積3,000m2以上 | |
警報設備 | 漏電火災報知器 | 延べ面積150m2以上、 かつラスモルタルのもの |
自動火災報知器 | 延べ面積300m2以上 | |
消防機関へ通報する 火災報知器 |
延べ面積500m2以上 | |
非常警報器具・設備 | 収容人員が20名以上 (300名以上で放送設備を設置) |
|
避難設備 | 避難器具 | 収容人員が2階以上の階で 30名以上など |
誘導灯・誘導標識 | 全部 |
民泊新法で営業をする民泊施設は「住宅」という位置付けです。ホテルや旅館よりも消防設備が少なくてもよさそうな感じがします。
しかし、人を泊めて宿泊業を営む以上、旅館業と同様の消防法上の規制が掛かることがあります。旅館業とどう違いがあるのかも含め、包括的にご説明します。
住宅宿泊事業で民泊として使用する施設の消防設備は2017年10月27日に消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長宛に出された「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(通知)」が基準となります。
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(通知)
この通知をわかりやすくご説明します。
まず新法民泊で使用する施設は「届出住宅」と言います。
単なる「住宅」ではありません。
つまり消防法令上では「住宅」と「届出住宅」を明確に分けて定義しています。
この「届出住宅」を消防法令では以下のように取り扱うとされています。
届出住宅の消防法令上の取扱いについて
届出住宅については、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(旅館・ホテル、宿泊所その他これらに類するもの)又はその部分として取り扱うものとする。
ただし、人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者(法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者をいう。以下同じ。)が不在とならない旨(規則第4条第3項第10号に規定する旨をいう。)の届出が行われた届出住宅については、宿泊室(届出住宅のうち規則第4条第4項第1号ト(4)に規定する宿泊者の就寝の用に供する室をいう。)の床面積の合計が50平方メートル以下となるときは、当該届出住宅は、住宅(消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2に規定する住宅の用途に供される防火対象物(令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(寄宿舎、下宿又は共同住宅)の部分を含む。)をいう。)として取り扱うものとする。
なお、届出住宅が一部に存する共同住宅等については、当該届出住宅ごとに用途を判定した上で、棟ごとにその用途を「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年4月15日付消防予第41号・消防安第41号)により判定すること。
令別表第1とは「令」というのは消防法施行令という法令のことで、この消防法施行令に「別表第1」という表が添えられています。(令別表第1)
令別表第1では、使われる用途によって防火対象物を区分しています。
この区分によって、必要となる消防設備などが異なってきます。
また、面積・収容人員などの違いによっても必要となる消防設備・各種届出義務・防火管理者の有無などが変わります。
防火対象物は(1)項から(20)項の大項目と、さらにそれらの項目を分けて区分されています。
令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物とは「旅館・ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」です。
簡易宿所はこの(5)項イに該当します。(一つの建物の一部として簡易宿所や特区民泊として使用する場合は16項(イ)になります。)
不特定多数の人が出入りする建物では、火災が発生した場合に被害が大きくなるので、「不特定多数の人が出入りする建物」を「特定防火対象物」として、用途や規模に応じた防火設備・消防設備の設置が義務つけられています。
(5)項イの用途の建物は「特定防火対象物」になります。
(5)項イとなった場合は、旅館・ホテルと同等の消防設備が必要ということになります。
基本的に住宅宿泊事業(民泊新法)の民泊(届出住宅)は5項(イ)に該当します。
自分の住んでいる家の一部を貸すようなケース以外は、ほとんど「住宅宿泊事業者が不在」に該当しますが、このタイプの民泊は先程ご説明しました5項(イ)に該当しますので、ホテルや旅館などと同等の消防設備の設置が必要になります。
ただし、後の自治体ごとの説明にてご紹介しますが、設置義務が軽減される例外はあります。
住宅宿泊事業者が不在とならない場合とは、民泊の事業者が住んでいる家の一部を民泊として貸し出すケースです。
いわゆる「家主滞在型」と呼ばれるもので、ホームステイのような宿泊形態の民泊です。
家主不在型民泊の場合、宿泊客の寝室部分の広さによって設置しなければいけない消防設備が異なります。
宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合
自分の住んでいる家の一部を貸し出すスタイルの民泊で、宿泊客の寝室が50㎡以下の場合は「住宅」となります。
自動火災報知機の設置も不要です。
※一般住宅として、住宅用火災警報器の設置は必要です。
宿泊室の床面積の合計が50㎡超の場合
自分の住んでいる家の一部を貸し出すスタイルの民泊であっても、宿泊客の寝室が50㎡を超す場合は5項(イ)の消防設備となります。
旅館・ホテルと同じ消防設備が必要になりますので、全てに自動火災報知機の設置が必要になります。
具体的にどのような場合に旅館業と同等の消防設備が必要になるのかいくつか例示します。
結局のところ、ほとんどの場合には新法民泊でも簡易宿所と同様の消防設備が必要になります。
投資用に購入した戸建てや別荘の物件で民泊する場合
自分が住んでいない物件で民泊する場合は、旅館・ホテルと同じの消防設備が必要になります。
自分の住んでいる家の一部を貸す
自分が住んでいる戸建の2階部分を貸すような場合は2階部分の寝室部分の広さによって必要となる設備が変わってきます。
寝室が50㎡以下の場合は自動火災報知機の設置は不要です。
寝室が50㎡を超す場合は旅館・ホテルと同じ消防設備の設置が必要になります。
湘南箱根エリアではマンション民泊はあまりありません。
リゾートマンションは管理規約でほぼ禁止されていますし、戸建てで民泊できるのみあえて集合住宅で民泊をするメリットがないからです。クレームの嵐になることが目に見えています。あえてする可能性があるとすれば一棟でマンションや社員寮をコンバージョンし、民泊用にすることが考えられますが、用途変更が必要になる可能性が高く、かなりハードルが高いです。詳細を語りだすと切りがないので、この項目については個別にお問い合わせください。
自動火災報知設備のうち、原則として小規模な建物(延べ面積が300㎡未満で階数が2以下のもの等)にだけ設置することができるもので、無線式連動型警報機能付感知器のみで構成され、誰でも簡易に設置が可能です。通常の自火報に比べて安価で、民泊向きといえます。
というのは建前で、特小自火報を購入するためには指定業者を通さなければいけませんが、その業者は消防署の天下り先だったりします。ですので、結構高いです。
消防工事でかなり高いのが誘導灯です。その誘導灯を免除する特例があり、条件は以下の通りです。
一戸建て住宅の場合
Ⅰ 次の全ての要件に適合する避難階(1階)
(1)以下のいずれかに該当すること。
ア.各居室から直接外部に容易に避難できること。
イ.各居室から廊下に出れば、簡明な経路により容易に避難口へ到達できること。
(2)建物の外に避難した者が、当該建物の開口部から3m以内の部分を通らずに安全な場所へ避難できること。
(3)利用者に対して避難口等の案内を行うことや、見やすい位置に避難経路図を掲示すること等により、容易に避難口の位置を理解できる措置を講じること。
Ⅱ 次の全ての要件に適合する2階以上の階
(1)各居室から廊下に出れば、簡明な経路により容易に階段へ到達できること。
(2)廊下等に非常用照明装置を設置すること又は常時容易に使用できるように居室に携帯用照明器具を設置すること等により、夜間の停電時等においても避難経路を視認できること。
(3)Ⅰ(3)の要件を満たしていること。
共同住宅の場合
次の全ての要件に適合する住戸内
(1)民泊を行う住戸の床面積が100㎡以下。
(2)民泊を行う住戸内の廊下に非常用照明装置の設置又は各宿泊室に携帯用照明器具を設置。
(3)全ての宿泊室が以下のいずれかに該当すること。
ア.直接外部又は避難上有効なバルコニーに至ることができる。
イ.2以上の居室を経由せずに玄関に通じる廊下に至ることができ、かつ、一の居室を経由する場合でも当該経由する居室に非常用照明装置の設置又は宿泊室に携帯用照明器具を設置する。
旅館業法での民泊
旅館業法特有の事項について、まずは解説し、その後各地域ごとに細かく見ていきます。
民泊新法では、既存の住宅を届出することにより民泊ビジネスが可能ですので「建物の用途変更」は不要です。
しかし、住宅を使って180日以上の営業をする簡易宿所をする場合は、旅館業となるので、旅館業法に基づく「建物の用途変更の確認申請」が必要になることがあります。
用途変更の確認申請は、かなり大変な手続きになります。おそらく、民泊に関する許認可の中では最高難易度です。というより、建築士に頼まないと難しいことの方が多いです。
しかし、令和元年の建築基準法改正によって、面積が200㎡以下の簡易宿所をする場合には用途変更の確認申請が不要となり、非常に民泊を始めやすくなりました。
建物は建築する際に、居住用、商業用、工場用といった具合に、どのような目的で使用するかを決めて申請します。これを建築基準法で「用途」と言います。
分譲マンションであれば「共同住宅」、居住用一軒家であれば「一戸建ての住宅」といった用途になります。
簡易宿所はの用途は「ホテル又は旅館」となります。
法改正により、既存の建物用途からホテル又は旅館の用途に変更しようとする場合、民泊として提供する部分が建物全体で200㎡未満であれば、原則として「確認申請」は不要です。
しかし、これは確認申請が不要ということで、用途変更が不要というわけではありません。
申請が不要であっても、設備は必要となります。
例えば、大阪市では「既存建築物を簡易宿所(ゲストハウス)等に用途変更する場合について」ということで、既存の建物の一部または全部を簡易宿所等に変更する場合は、規模に関わらず、以下の項目などについて建築基準法に適合させる必要があるとしています。
<主要な規定>
- 耐火性能の確保
- 排煙設備の設置
- 非常用照明装置の設置
- 階段の寸法(幅・蹴上・踏面)、手すりの設置、主たる階段における回り階段の禁止
- 階段・エレベーター・吹き抜け部分等の竪穴区画(鉄製の扉等で遮煙性能が必要)
- 廊下の幅
- 間仕切壁の仕様(準耐火構造等の壁で天井裏・小屋裏まで達せしめること)
など
各自治体の条例などの規定をきちんと調べることが重要です。
正直なところ、用途変更の申請を一般の方がするのはほぼ不可能です。
以下、流れをざっくりと解説しておきますが、基本的には建築士さんに頼みましょう。
用途変更をするには「用途変更確認申請」という申請をすることになります。
この申請の前に、そもそも用途変更が出来るのかを調べておく必要があります。
用途地域の確認
既に総論部分で記載しているので割愛しますが、用途地域によって民泊ができるかいかな決まっています。
建築基準法の確認
以前に建てられた建物で現在の法律に適合していない建築物のことを「既存不適格建築物」と言います。
建築した時点では法律に適合していたものの、その後、建築基準法などの法律が変わって、現在の法律に適合しなくなったというケースが多いです。
既存不適格建築物の場合、現在の法律に適合するように改修などを行う必要があります。
立地の確認
旅館業法に「学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園)、児童福祉施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援センター、社会教育に関する施設 の周囲約 100m の区域内で、設置によりその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合、許可されません。」という規定があります。
これは自治体によって別途規定されている場合もあります。
書類・図面の用意
用途変更では建築確認申請とほとんど同じ項目をチェックします。
ですから、必要となる書類や図面も確認申請と同じようなものが必要になります。
書類が揃ったら申請をします。例外や地域ごとの違いもあるので、基本的には建築士さんに頼みましょう。
水質汚濁防止法施行令の別表第1では 特定施設を定めており、その1つに「旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」があります。
令和2年12月19日付けで水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が施行され、新法民泊で使用する、ちゅう房施設、洗濯施設及び入浴施設が水質汚濁防止法第2条第2項の政令で定める特定施設から除外されました。
そのため、新法民泊では水質汚濁防止法に基づく届出は不要となりました。
しかし、簡易宿所では変わらず届出が必要です。
具体的な届出は、地域によって多少の違いはありますが
- 特定施設設置届出書
- 施設の図面(給排水路あり)
- 浄化槽のカタログや写真、点検証
- 地図
などを提出することになります。
令和5年12月13日以降、事業譲渡に係る新たな規定により、旅館業を営む者が当該旅館業を譲渡した場合、譲り受けた者は営業許可の申請ではなく、営業者の地位の承継承認の申請を行うことになりました。なお、事業譲渡の承継承認申請より前に譲渡の効力が発生する場合は、新規の許可を要することとなり、承認制度は適用されません。
申請には、承継承認申請書に次の書類を添えて、施設を所管する保健福祉事務所長等に提出する必要があります。
1.旅館業の譲渡を証する書類
2.営業施設の構造設備を明らかにする図面(施設の構造設備に変更がない場合に限り、省略可)
3.営業施設の付近の見取図(旅館業法第3条第3項に規定の施設との距離を明らかにしたもの)
これにより、簡易宿所を始めることのハードルが下がり、出口のM&Aがしやすくなります。
書類は自治体によって一部提出を求められる書類が異なりますが、まずは一般的なものをご紹介いたします。
登記事項証明書
法人の場合は登記事項証明書又は定款を提出します。
状況見取図
縮尺3000分の1程度で周囲300m区域内の状況を明記します。
申請する物件の境から100m、150mの同心円等を記載して、同心円内に学校等がある場合は、物件の境から学校等までの直線距離を記載します。
配置図・平面図
敷地配置図
縮尺200分の1で作成して、縮尺を記入します。
面積計算書
敷地、建築面積、ロビー、客室、寝室等の申請書に記載した面積の計算書を作成します。
面積等計算書様式例
外観を明らかにする図面
2方向以上の立体図と縮尺記入をします。
平面図 平面図は縮尺100分の1で以下のような項目に関して記載します。
申請事項にかかる寸法(部屋の縦横は内法寸法)
施設各部と各部屋の名称及び、面積、面積計算の基礎となった寸法
客室、寝室の和洋の区別表示
客室内の寝室の区画及び床面積(内法面積)
寝室の採光窓の内法寸法と有効面積
寝室の定員
玄関、駐車場等からの利用客の経路(朱線で記入)
寝室のベットの配置
ロビーの椅子の配置 等
客室図面記入例
構造設備の仕様図等
施設の設備に関しても、どのような仕様で、どのように配置されているかを記載します。
空調、換気ダクト等配管系統図及び平面図
給排水配管系統図及び平面図
空調、換気関係及び給排水関係の機器リスト
換気扇のカタログ、ユニットバスの仕様図
共同風呂、循環ろ過器等の配管図
受水槽、高置水槽の仕様図 等
使用承諾書等
土地や建物が他人の所有の場合、旅館施設として使用を承諾している旨の書類(使用承諾書)又は契約書の写しが必要になります。
水質検査成績書
水道水以外の水を使用する場合、直近3カ月以内の水質検査成績書の写しを提出します。
土地・建物登記簿謄本
字限図(あざきりず)と整合しているかの確認も必要です。
検査済証
建築確認申請書の通りに施工されていることが確認されると交付される「検査済証」の写しを提出します。
小田原市での簡易宿所は小田原保健福祉事務所が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
小田原保健福祉事務所 生活衛生部 環境衛生課
〒250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎4階
電話 0465-32-8000 (代表)内線3272から3274
【申請の流れ】
① 事前相談
② 申請書の提出
③ 現地調査
④ 許可又は不許可の通知
⑤ 許可指令所の交付
必要な書類は以下の通りです。
1 | 旅館業許可申請書 |
---|---|
2 | 営業施設の配置図 |
3 | 営業施設の各階の平面図 |
4 | 営業施設の四面の立面図 |
5 | 浴槽等の構造図面 |
6 | 玄関帳場(フロント)の詳細図 |
7 | 階層式ベッドの断面図 |
8 | 営業施設付近の見取り図 |
9 | 洗面用水の水質検査成績書の写し(洗面用水が水道水外の場合) |
10 | 浴用水の水質検査成績書の写し(浴用水が水道水外の場合) |
11 | 定款又は寄付行為の写し(法人の場合) |
12 | 規約の写し(健康保険組合・管理組合法人・宗教法人等の場合) |
13 | 前営業者の廃止届(営業譲渡の場合) |
箱根町での簡易宿所は小田原保健福祉事務所が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
小田原保健福祉事務所 生活衛生部 環境衛生課
〒250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎4階
電話 0465-32-8000 (代表)内線3272から3274
【申請の流れ】
①事前相談
②申請書の提出
③現地調査
④許可又は不許可の通知
⑤許可指令所の交付
必要な書類は以下の通りです。
1 | 旅館業許可申請書 |
---|---|
2 | 営業施設の配置図 |
3 | 営業施設の各階の平面図 |
4 | 営業施設の四面の立面図 |
5 | 浴槽等の構造図面 |
6 | 玄関帳場(フロント)の詳細図 |
7 | 階層式ベッドの断面図 |
8 | 営業施設付近の見取り図 |
9 | 洗面用水の水質検査成績書の写し(洗面用水が水道水外の場合) |
10 | 浴用水の水質検査成績書の写し(浴用水が水道水外の場合) |
11 | 定款又は寄付行為の写し(法人の場合) |
12 | 規約の写し(健康保険組合・管理組合法人・宗教法人等の場合) |
13 | 前営業者の廃止届(営業譲渡の場合) |
箱根町に特有の事項
箱根町における簡易宿所に特有の事項として、①別荘地での私的な規制、②温泉があります。
① 別荘地では独自に簡易宿所等の旅館業を規制している場合があります。始める又は購入する前に確認しておきましょう。
② 温泉について、温泉付きの簡易宿所は人気ですが、受給権の問題(最低でも100万円くらいはします)や、入湯税の問題があります。
箱根町では簡易宿所の手引きを発行しているので、一読しておきましょう。
https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000000686/index.html
真鶴町での簡易宿所は小田原保健福祉事務所が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
小田原保健福祉事務所 生活衛生部 環境衛生課
〒250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎4階
電話 0465-32-8000 (代表)内線3272から3274
【申請の流れ】
①事前相談
②申請書の提出
③現地調査
④許可又は不許可の通知
⑤許可指令所の交付
必要な書類は以下の通りです。
1 | 旅館業許可申請書 |
---|---|
2 | 営業施設の配置図 |
3 | 営業施設の各階の平面図 |
4 | 営業施設の四面の立面図 |
5 | 浴槽等の構造図面 |
6 | 玄関帳場(フロント)の詳細図 |
7 | 階層式ベッドの断面図 |
8 | 営業施設付近の見取り図 |
9 | 洗面用水の水質検査成績書の写し(洗面用水が水道水外の場合) |
10 | 浴用水の水質検査成績書の写し(浴用水が水道水外の場合) |
11 | 定款又は寄付行為の写し(法人の場合) |
12 | 規約の写し(健康保険組合・管理組合法人・宗教法人等の場合) |
13 | 前営業者の廃止届(営業譲渡の場合) |
湯河原町での簡易宿所は小田原保健福祉事務所が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
小田原保健福祉事務所 生活衛生部 環境衛生課
〒250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎4階
電話 0465-32-8000 (代表)内線3272から3274
【申請の流れ】
①事前相談
②申請書の提出
③現地調査
④許可又は不許可の通知
⑤許可指令所の交付
必要な書類は以下の通りです。
1 | 旅館業許可申請書 |
---|---|
2 | 営業施設の配置図 |
3 | 営業施設の各階の平面図 |
4 | 営業施設の四面の立面図 |
5 | 浴槽等の構造図面 |
6 | 玄関帳場(フロント)の詳細図 |
7 | 階層式ベッドの断面図 |
8 | 営業施設付近の見取り図 |
9 | 洗面用水の水質検査成績書の写し(洗面用水が水道水外の場合) |
10 | 浴用水の水質検査成績書の写し(浴用水が水道水外の場合) |
11 | 定款又は寄付行為の写し(法人の場合) |
12 | 規約の写し(健康保険組合・管理組合法人・宗教法人等の場合) |
13 | 前営業者の廃止届(営業譲渡の場合) |
大磯町、二宮町、平塚市での簡易宿所は平塚保健福祉事務所が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
平塚保健福祉事務所の基本情報
電話番号:0463-32-0130(代表) FAX:0463-35-4025
所在地:〒254-0051 平塚市豊原町6-21
【申請の流れ】
①事前相談
②申請書の提出
③現地調査
④許可又は不許可の通知
⑤許可指令所の交付
必要な書類は以下の通りです。
1 | 旅館業許可申請書 |
---|---|
2 | 営業施設の配置図 |
3 | 営業施設の各階の平面図 |
4 | 営業施設の四面の立面図 |
5 | 浴槽等の構造図面 |
6 | 玄関帳場(フロント)の詳細図 |
7 | 階層式ベッドの断面図 |
8 | 営業施設付近の見取り図 |
9 | 洗面用水の水質検査成績書の写し(洗面用水が水道水外の場合) |
10 | 浴用水の水質検査成績書の写し(浴用水が水道水外の場合) |
11 | 定款又は寄付行為の写し(法人の場合) |
12 | 規約の写し(健康保険組合・管理組合法人・宗教法人等の場合) |
13 | 前営業者の廃止届(営業譲渡の場合) |
茅ヶ崎市での簡易宿所の申請は茅ヶ崎市保健所が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
茅ヶ崎市保健所
所在地
茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話
0467-85-1171(代表)
ファクス
0467‐82‐0501
茅ヶ崎市は市のホームページで申請について詳しく解説があります。
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kenko/1023054/1023065.html
色々と書いてありますが、他の自治体との違いはほぼありません。
【申請の流れ】
①事前相談
②申請書の提出
③現地調査
④許可又は不許可の通知
⑤許可指令所の交付
必要な書類は以下の通りです。
1 | 旅館業許可申請書 |
---|---|
2 | 営業施設の配置図 |
3 | 営業施設の各階の平面図 |
4 | 営業施設の四面の立面図 |
5 | 浴槽等の構造図面 |
6 | 玄関帳場(フロント)の詳細図 |
7 | 階層式ベッドの断面図 |
8 | 営業施設付近の見取り図 |
9 | 洗面用水の水質検査成績書の写し(洗面用水が水道水外の場合) |
10 | 浴用水の水質検査成績書の写し(浴用水が水道水外の場合) |
11 | 定款又は寄付行為の写し(法人の場合) |
12 | 規約の写し(健康保険組合・管理組合法人・宗教法人等の場合) |
13 | 前営業者の廃止届(営業譲渡の場合) |
藤沢市での簡易宿所の申請は藤沢市保健所が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
藤沢市保健所 生活衛生課, TEL:0466-50-3594
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1
藤沢市には藤沢市旅館業法施行条例及び藤沢市旅館業法施行細則が定められています。細かいことが書いてありますが、他の自治体と大きな違いはありません。
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80260D3F&houcd=H424901010031&no=4&totalCount=4
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80260D3F&houcd=H418902100060&no=3&totalCount=4
【申請の流れ】
①事前相談
②申請書の提出
③現地調査
④許可又は不許可の通知
⑤許可指令所の交付
必要な書類は以下の通りです。
1 | 旅館業許可申請書 |
---|---|
2 | 営業施設の配置図 |
3 | 営業施設の各階の平面図 |
4 | 営業施設の四面の立面図 |
5 | 浴槽等の構造図面 |
6 | 玄関帳場(フロント)の詳細図 |
7 | 階層式ベッドの断面図 |
8 | 営業施設付近の見取り図 |
9 | 洗面用水の水質検査成績書の写し(洗面用水が水道水外の場合) |
10 | 浴用水の水質検査成績書の写し(浴用水が水道水外の場合) |
11 | 定款又は寄付行為の写し(法人の場合) |
12 | 規約の写し(健康保険組合・管理組合法人・宗教法人等の場合) |
13 | 前営業者の廃止届(営業譲渡の場合) |
南足柄市、開成町、大井町、松田町、中井町、山北町での簡易宿所の申請は小田原保健福祉事務所足柄上センターが管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
所在地
〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島2489-2
代表電話
0465-83-5111
ファクシミリ
0465-82-8408
あまりにも数が少ないからか、担当部署すら明記されていませんが、流れは他の自治体と同様です。
【申請の流れ】
①事前相談
②申請書の提出
③現地調査
④許可又は不許可の通知
⑤許可指令所の交付
必要な書類は以下の通りです。
1 | 旅館業許可申請書 |
---|---|
2 | 営業施設の配置図 |
3 | 営業施設の各階の平面図 |
4 | 営業施設の四面の立面図 |
5 | 浴槽等の構造図面 |
6 | 玄関帳場(フロント)の詳細図 |
7 | 階層式ベッドの断面図 |
8 | 営業施設付近の見取り図 |
9 | 洗面用水の水質検査成績書の写し(洗面用水が水道水外の場合) |
10 | 浴用水の水質検査成績書の写し(浴用水が水道水外の場合) |
11 | 定款又は寄付行為の写し(法人の場合) |
12 | 規約の写し(健康保険組合・管理組合法人・宗教法人等の場合) |
13 | 前営業者の廃止届(営業譲渡の場合) |
住宅宿泊事業法での民泊
住宅宿泊事業法(以下民泊新法という)とは、
旅館業法で定める3つの営業形態(ホテル・旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)や
国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない、新しい営業形態である「住宅宿泊事業」に関して規定する法律です。
2017年6月9日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立しました。(2018年6月15日施行)
民泊新法の対象となる民泊サービスは、「旅館業法」の対象外となる条件として、
「人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないもの」とされています。
俗にいうこの180日制限が大きな特徴です。
住宅宿泊事業(以下新法民泊という)は、「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、
一年間で百八十日を超えない範囲内で、有償かつ反復継続するもの」となります。
住宅宿泊事業法の届出住宅
住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象となる民泊施設は旅館・ホテルなどの宿泊施設ではなく、あくまで「住宅」という位置付けです。
この「住宅」という定義が重要です。
民泊施設として提供する家屋の建物用途も「住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎」という扱いになります。
住宅宿泊事業で使用できる「住宅」として、住宅宿泊事業法第二条第一項第二号に「人の居住の用に供されていると認められる家屋」と定義されています。
さらに住宅宿泊事業法施行規則第二条で「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」「入居者の募集が行われている家屋」「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」と定義されています。
現に人の生活の本拠として使用されている家屋
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、特定の人が現在生活している家屋を指します。
「継続して生活」というのは、具体的にはその家屋が住民票上の住所となっているようなケースです。
短期的に、ただ住んでいるという場合は「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」に該当しません。
入居者の募集が行われている家屋
「入居者の募集が行われている家屋」とは、住宅宿泊事業をおこなっている間、売りに出していたり、賃貸の募集をしていたり、人が居住するための入居者募集をおこなっている家屋を指します。
住宅宿泊事業を行うために、入居者が募集しないような不利な条件で募集をしている場合、入居者募集の意図がないということで、「入居者の募集が行われている家屋」には該当しません。
随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」とは、生活の本拠として使用されていないものの、少なくとも年1回以上は使用しているような家屋を指します。
ですので、居住としての使用履歴が全く無い民泊専用の新築投資用マンションは「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」に該当しません。
随時居住の用に供されている家屋の具体例
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」には以下のようなものがあります。
- 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
- 休日のみ生活しているセカンドハウス
- 転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家
- 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している空き家
- 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
その他の重要な注意事項
先程ご説明しましたように、住宅宿泊事業として使用できる「住宅」は、「人の居住の用に供されると認められているもの」です。
人を宿泊させている期間以外の期間に、人の居住以外の事業の用に供されているものは「住宅」に該当しません。
新法の民泊を営む人を「住宅宿泊事業者」と言います。
住宅宿泊事業者になるためには届出が必要になります。
届出は対象の自治体へ民泊制度ポータルサイトで申請します。
代表的な申請内容は以下の通りです。
正直なところ、申請自体はそれほど難しくありません。
前提として必要な消防法令適合通知書を取得すること、正しい図面を用意すること、物件自体を適法に用意することの方が難しいです。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 役員の氏名(法人のみ)
- 法定代理人の氏名・住所(未成年者のみ)
- 住宅の所在地
- 住宅宿泊管理業者の商号など
住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名 - 住宅図面
- 誓約書
民泊新法には「家主居住型」と「家主不在型」の2つの民泊があります。
家主居住型とは、届出住宅に住宅宿泊事業者が居住して不在とならない民泊で、自分自身で管理をします。
不在となる届出住宅の場合は「家主不在型」となるため、「住宅宿泊管理業者」に届出住宅の管理を委託しなければいけません。
では、「不在」とはどういった状態なのでしょうか。
どれくらいの時間家をあけている場合に「不在」となるのでしょうか。
これは一概に定めることは適当ではないとされているのですが、原則1時間としています。
諸々の事情を想定しても2時間程度の範囲とされています。
つまり2時間以上家を空けるようなことがある場合、家主不在型とされる可能性があります。
現実的にはなかなか厳しい条件だと思います。
実際には自分が無色で、住んでいる家の一部を貸す場合にしか無理では?と思われます。
ということで、管理運営を他の住宅宿泊管理業者に委託する場合は、委託された住宅宿泊管理業者が住宅宿泊事業法に則り管理をおこなうことになります。
宿泊者の安全の確保(住宅宿泊事業法 第六条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
宿泊者の安全確保は住宅宿泊事業法以外に消防法や建築基準法で定められた規定も遵守する必要があります。
外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(住宅宿泊事業法 第七条)
住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
つまり、家電製品の使い方や施設までの電車、タクシー、バスなどでのアクセス方法を外国語で説明した案内書を作成するということです。
宿泊者名簿の備付け等(住宅宿泊事業法 第八条)
1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を告げなければならない。
(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
住宅宿泊事業者は、宿泊者の氏名、住所、職業などを記載した宿泊者名簿を作成しなければいけません。
これは実際に警察から提示を求められたりします。
周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(住宅宿泊事業法 第九条)
1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。
2 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて前項の規定による説明をしなければならない。
民泊問題で中でも、特に大きなものが騒音問題です。
外国人宿泊客が理解できるように外国語で近隣住民へ迷惑がかからないよう注意事項を書いて説明をしなければいけません。もっとも、日本人の若者もよく騒ぎを起こします。
苦情等への対応(住宅宿泊事業法 第十条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
近隣住民からの苦情受付窓口の設置などが必要になります。常に電話の受けられる番号が必要です。
標識の掲示(住宅宿泊事業法 第十三条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
届出物件で民泊をしている旨の標識を掲示しなければいけません。
住宅宿泊管理業者
「住宅宿泊管理業者」とは、「『住宅宿泊事業法の第五条から第十条までの規定』による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をおこなう者」と定義されています。
つまり、「住宅宿泊事業法で定められた規定を守って民泊運営をする者」と言えます。
住宅宿泊事業法(民泊新法)では「住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。(第22条)」とされています。
再委託の禁止
住宅宿泊管理業者は、委託された管理業務の全部を他の業者に丸投げすることを禁止しています。
仕事だけ取って、後は下請け業者に全部委託するようなことはできません。
小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町での住宅宿泊事業(新法民泊)の届出は小田原保健福祉事務所が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
小田原保健福祉事務所 生活衛生部 環境衛生課
〒250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎4階
電話 0465-32-8000 (代表)内線3272から3274
なお、箱根町で事業を行う住宅の場所が制限区域に該当するかどうかは、箱根町都市整備課(電話番号:0460-85-9566)に確認が必要です。
大磯町、二宮町、平塚市での住宅宿泊事業(新法民泊)の届出は平塚保健福祉事務所が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
平塚保健福祉事務所環境衛生課
〒254-0051平塚市豊原町6-21
電話0463-32-0130
茅ヶ崎市での住宅宿泊事業(新法民泊)の届出は茅ヶ崎市保健所衛生課が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
保健所衛生課
〒253-8660茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7
電話0467-38-3317
藤沢市での住宅宿泊事業(新法民泊)の届出は藤沢市保健所生活衛生課が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
保健所生活衛生課
〒251-0022藤沢市鵠沼2131-1
電話 0466-50-3594
南足柄市、開成町、大井町、松田町、中井町、山北町での住宅宿泊事業(新法民泊)の届出は小田原保健福祉事務所足柄上センター生活衛生課が管轄しています。相談も申請も下記の事務所にします。
小田原保健福祉事務所足柄上センター生活衛生課
〒258-0021開成町吉田島2489-2
電話 0465-83-5111
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